遺言書
遺言書
ご自身が亡くなったとき、残された家族はどのような手続きをするのでしょうか?
預貯金を解約したり、不動産の名義変更をしたり・・・
遺言書がない場合、相続人となる人全員の協力(遺産分割協議書を作成し、署名・実印での押印・印鑑証明書の提出)が必要です。
ウチはたいした財産もないし遺言は必要ない…とお考えの方、遺言書は財産の多い方だけが作るものではありません。
残された家族の負担を軽減するために、また、家族への思いを伝えるために、遺言書を作成する方が増えています。
次のケースに当てはまる方は、
特に遺言書を作成した方が良いと言われています。
残された妻に自宅や預金をすべて相続させるには、遺言書を作成する必要があります。遺言書がない場合、兄弟や、兄弟が先に死亡していれば甥や姪との遺産分割協議が必要となります。
息子の妻や、内縁の妻など、相続人ではない方に財産を譲るには遺言書を作成する必要があります。
これらの手続きは煩雑で、費用もかかります。相続人の負担を減らすためにも遺言書を作成しておくことをおすすめします。
未成年者は遺産分割協議ができないため、家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要であり、預貯金をおろすためにも多大な時間を要します。残された家族の生活のためにも、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
海外在住の相続人がいる場合、印鑑証明書の代わりに駐在先の日本大使館・領事館で取得する署名証明などが必要となり、相続手続きに時間がかかってしまいます。
相続人が誰もいない場合、相続財産管理人による清算手続きの後、国庫に帰属されることになります。(特別縁故者への財産分与が認められた場合を除く)
- 財産の分け方についてのご意思の確認
- 財産の調査
- 遺言書案の作成サポート
- 公証役場との打ち合わせ
- 公証役場での公正証書遺言の作成
遺言書でできること
遺言書は主に財産の分け方について定めるものですが、それ以外にも遺言書によってできることがあります。
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相続分の指定
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遺産分割の方法の指定、遺産分割の禁止
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相続人以外の者への遺贈
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遺言執行者の指定
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子の認知
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未成年後見人の指定
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祭祀主宰者の指定
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遺言の取消
遺言書を書くことができる人
- 15歳以上であること
- 遺言書を書く能力を有していること
法律に定める方式によると・・・
自筆証書遺言
遺言者が自筆(手書き)によって作成するもので、文章の全て、日付、氏名を自書(手書き)し、押印する(ワープロは不可)
メリット | デメリット |
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作成時に最も費用がかからず簡単である | 一定の要件を欠くと無効になる |
遺言書の内容を他人に知られることがない | 相続発生時に家庭裁判所で遺言書の 検認手続※1が必要になる |
偽造、変造、紛失の恐れがある | |
遺言書の信憑性について相続人間で争いが起こる可能性がある | |
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- 1 遺言の検認とは、遺言書の保管者や発見者が、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人全員の立会いのもと、遺言書の内容を確認する手続きです。
公正証書遺言
遺言者が公証役場に行き、証人2人の立会いのもとで公証人が聞き取りをして作成する
メリット | デメリット |
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公証人が文案をチェックするので、後に無効になることが少ない | 公証人手数料などの費用や、準備資料が必要 |
原本が公証役場で保管されるので安全である | 公証人、証人に遺言書の内容が知られてしまう |
相続発生時に遺言書の検認手続が不要である | |
遺言書の信憑性について相続人間で争いが起こる可能性が低い | |
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遺言書の作成は、法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、不備があると無効になってしまうことがあります。
大切な遺言書の作成は、司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所にお任せください。
法定相続人・法定相続分とは?
手数料等
公正証書遺言サポート | 70,000円(消費税別)~ |
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自筆証書遺言サポート | 50,000円(消費税別)~ |
証人立会い(公証人役場の立会人) | 10,000円/名(消費税別) |
その他の諸費用
遺言書作成手続きに必要な実費はご依頼者様のご負担となります。
- 戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料
- 公証役場に支払う手数料については、日本公証人連合会のHPをご参照ください。
※ご来所の際は、大変お手数ですが事前にお電話いただきますようお願い致します。