相続後の不動産の名義変更
相続後の不動産の名義変更
「不動産の名義変更手続き」お忘れではありませんか?
相続後の不動産の名義変更手続きは、明確な期限がないため、そのままにされていることがあります。
手続きしないうちに次の相続が発生したらどうなるでしょうか?
手続きに関わる相続人の人数が増えるため、遺産分割協議がまとまりにくくなり、手続きに多大な労力を要するケースも見受けられます。
一般的な不動産の名義変更の流れ(遺言がない場合)
- 相続関係の調査(戸籍等の取得)
- 不動産の調査
- 遺産分割協議書の作成、署名押印
- 法務局への登記申請
不動産の名義変更手続きは、役所での書類収集、遺産分割協議書の作成、法務局への申請など、専門的な知識が必要です。ご先祖が残してくれた、大切な不動産の名義変更手続きは、司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所にお任せください。
手数料等
戸籍等の収集、相続関係説明図の作成 | 10,000円(消費税別)~ |
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遺産分割協議書作成 | 30,000円(消費税別)~ |
相続登記申請 | 50,000円(消費税別)~ |
遺産分割協議書作成のみ、相続登記申請のみも承ります。
戸籍収集は、相続人4名までとなります。以降1名につき3,000円の加算料金をいただきます。
上記費用は、「不動産の評価額が高額の場合」「不動産ごとに相続する人が異なる場合」「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、加算料金をいただきます。
その他の諸費用
相続後の不動産の名義変更手続きに必要な実費はご依頼者様のご負担となります。
- 戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料
- 不動産の名義変更の際の登録免許税
不動産の固定資産税評価額の0.4%(1,000万円の不動産の場合4万円)
預貯金の解約手続き
ご多忙で、平日に金融機関に行けない方に代わり、預貯金の解約手続きを代理致します。
相続に関するご相談は、群馬県高崎市の司法書士法人 瀬戸うさぎ事務所にお任せください!
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受付時間:平日 9:00〜18:00
※ご来所の際は、大変お手数ですが事前にお電話いただきますようお願い致します。
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